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マンション購入の際、「住宅ローン減税」などを利用したという方はいらっしゃると思います。購入時には活用する方が多いおトクな制度ですが、リフォーム時にも利用できることをご存じでしょうか。
リフォーム、リノベーションの際に利用できる減税制度、有利な制度についてまとめてみました。
まず、購入だけでなくリフォームにも利用可能な場合が多いのが、住宅資金のための積立貯蓄「財形住宅貯蓄」。
勤め先に財形がある方は、利用をおすすめしたい制度です。『財形住宅貯蓄』『財形年金貯蓄』の合計550万円までが非課税で貯蓄できます。財形住宅貯蓄などを利用していることで、財形住宅融資が活用できる点が大きなメリットになります。住宅購入だけでなく、将来を見据えたリフォームのためにも、ぜひ検討してみてください。
マンションリフォームで利用する際の条件は、財形貯蓄の残高が50万円を超えていること、1年以上積み立てを続けていること、リフォーム後の床面積が40m²以上であることなどがあります。
住宅ローン減税も、リフォーム、リノベーションの際に活用できるおトクな制度。
リフォームで利用する際の条件は、工事費用が100万円を超えていること、10年以上のローンが残っていること、築年数25年以内(マンションなどの場合)、工事後の床面積が50m²以上であることなどがあります。
住宅ローン減税は、年末のローン残高(限度額4000万円)の1%(最大控除額400万円)を10年間(最大40万円×10年)、所得税・住民税から控除されます。10年以上のローン対しての控除なので、比較的大きなリフォーム、リノベーションに利用できる制度だと言えます。
また、特定のリフォーム「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」に関する減税制度もあります。一定の条件を満たしていれば、所得税や固定資産税の減額を受けることができます。
ローンを組まないと減税が受けられないイメージがあるかもしれませんが、自己資金(現金)で支払った場合にも控除が受けられる『投資型減税』が、上記3つのリフォームの特徴。そしてローンを組んだ場合の『ローン型減税』の2種類があります。自分が持っている現金の額、ローンを組む場合の金利、実際に減税される金額で比較をして、よりおトクなものを選ぶのがいいでしょう。
床の段差をなくす、浴室やトイレの改良、手すりをつけるなどは、バリアフリーリフォームの対象に。窓の改修工事、床・天井・壁の断熱工事などは省エネリフォームの対象になっています。安全で快適な住まいへのリフォームを考えている方は、減税制度を活用しましょう。
最後に、2016年度の税制改正で成立したのが「三世代同居リフォーム」に関する減税制度。キッチン、浴室、トイレまたは玄関のうち1つ以上を増設し、いずれか2つ以上の設備が複数となる工事に適用されます。マンションでは少ないリフォームだと思いますが、該当するリフォームをお考えの方はチェックしてみましょう。
リフォームに関するおトクな制度をご紹介してきましたが、各制度のくわしい条件はほかにもありますし、「重複して受けられる制度はあるの?」「どの制度が一番おトクなの?」「手続きが面倒なのでは?」などの疑問を持つ方も多いと思います。
そんなときは、難しいからと諦めずにリフォーム会社に相談してみましょう。アドバイスをもらうことが、おトクなリフォームへの近道と言えるかもしれません。
2019.06.04 15:37 | |
2019.07.26 15:14 | |
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