厚生年金・健康保険加入対象「106万円の壁」とは?

厚生年金・健康保険加入対象「106万円の壁」とは?

パートで働いている主婦の皆さんは、「103万円の壁」「130万円の壁」についてご存じの方が多いと思います。しかし、今年(2016年)10月から施行された「106万円の壁」がどのような制度なのか、ご存じでしょうか?

今回は、パートで働く場合、収入によってどのようなメリット・デメリットがあるのか、ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢さんに、お話しを聞いてきました。

103万円の壁
「妻のパートやアルバイトなどの給与収入が年収103万円以下の場合、所得税はかかりません。所得税には、38万円の基礎控除と、最低65万円の給与所得控除があり、この合計額=103万円以下であれば妻は扶養家族に該当し、夫は上限38万円の配偶者控除を受けることができます。これが103万円の壁です(さらに正確に言うと、住民税については基礎控除が33万円のため、98万円を超えると本来住民税がかかります)。」
130万円の壁:夫が会社員で、妻がパートやアルバイトなどの給与収入がある場合
「妻の年収が130万円以下の場合、夫の扶養家族に該当し、妻自身の保険料の支払いはありません。しかし、130万円を超えると扶養家族から外れ、妻自身で社会保険(国民健康保険料や国民年金保険料など)を支払わなければなりません。103万円の壁と比べて世帯の手取り年収が減る場合も多く、130万円未満に年収を抑える選択をする人も多いでしょう」
106万円の壁
「これは103万円や130万円の壁と違い、パートの妻自身も厚生年金・健康保険(社会保険)に加入できる範囲が広がるという制度です。対象者(必ず加入)の条件は、従業員501人以上の企業であり、週20時間以上働く方(これまでは一般的に週30時間以上)、そして年収が106万円を超えていること。支給される年金額や、医療保険(健康保険)の給付などにおいて、これまでより手厚い保障を受けることができます」

ここで疑問に思うのは「年収130万円未満であれば会社員の夫の扶養家族で社会保険に入れる。自分で社会保険に入らないほうがおトクなのではないか?」ということ。

「たくさん働いて保険料も支払うけれど保障も手厚いという選択をするか、保険料を払わなくて済む働き方を選んで保障は手薄でも良いと考えるかという判断が、106万円の壁によって生まれます」

「130万円の壁の場合、自身の支払いがなく社会保険(国民年金第3号被保険者)に加入できるかできないか、なので、仕事に前向きな人でも仕事をセーブしようという気持ちに傾きがちでした。しかし106万円の壁が生まれることで、もう少し仕事を長めに、と考える方が増えてくるかもしれません」

「将来、自身がもらえる年金は増えるが、その分、今払わなければならない。その金額は人によりけりです。女性の場合はいろいろな選択肢があります」

「今考えると、少額の違いだと思うかもしれませんが、いざ年金もらうときでは数千円の差でも大きいと感じる可能性はあると思います」

2019.06.04 10:17
2023.01.19 21:12
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