配偶者控除、配偶者特別控除、共働き・パート主婦の損をしない働き方

配偶者控除、配偶者特別控除、共働き・パート主婦の損をしない働き方

夫(世帯主)が会社員として働き、妻(配偶者)がパートやバイトで働いている場合、妻の年収によって夫は「配偶者控除」「配偶者特別控除」が受けられます。これに関わる条件が2018年1月より大きく変わり、パートやバイトでの働き方に影響を与えています。

そこで今回は、現在の配偶者控除・配偶者特別控除の条件について、また、社会保険に関わる条件について、わかりやすく解説します。ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢さんにお話をお聞きしました。

配偶者控除とは、扶養家族の妻の年収が103万円以下の場合、夫が所得控除38万円を受けられる制度です。これは2017年度と変わっていません。

大きく変更されたのは、配偶者特別控除の条件です。2017年度までは103万円から141万円まで段階的に配偶者特別控除が受けられましたが、150万円まで満額38万円の控除が受けられるようになり、そこから201万円まで段階的に控除が受けられるよう引き上げられました。

「もともと141万円までは段階的に配偶者特別控除が受けられて、極端に控除額が減るというものではありませんでした。『103万円の壁』が『150万円の壁』になったことで、より働けるようになると言われていますが、150万円を超えても段階的に控除が減るので、これは大きな壁ではないとも考えられます。また、多くの企業では配偶者控除(103万円)に基準を合わせて配偶者手当を支給しています。今回の改正によって、支給上限が引き上げられている可能性もあるので、夫の勤務先の手当ての詳細を確認しておくといいでしょう」

さらに、夫の年収が1120万円(所得900万円)以下であれば、妻の年収次第で配偶者控除・配偶者特別控除が受けられますが、1120万円を超えると段階的に控除額が引き下げられ、1220万円(所得1000万円)を超えると控除額が0になります。これも変更点となります。

「夫の所得が高い家庭は、控除が減額またはなしになったので、それなら妻は働いたほうが有利と考える人もいると思います。夫の所得が低い家庭でも、控除を受けられる妻の年収水準が上がっているため、全体的に妻が多く働きやすくなった制度改正といえます」

ただしもう一つ、パートやバイトの年収について考えるとき、『130万円の壁』というものがあります。103万円、150万円が所得税上の扶養の金額であるのに対し、130万円は社会保険上の扶養の判定基準となります。妻の収入が130万円を超える場合、夫の扶養から外れるので、妻自身が社会保険に入る義務が発生します。

「年収130万円を超えると、妻も社会保険料(国保等)を払わなければならないので、129万円の人に比べて130万円では年間40万円くらい負担が増え、手取りが減ることになります。103万円の壁が150万円の壁に引き上がったことよりも、引き続き残っている130万円が一番の壁といえるでしょう」

尚、社会保険の加入に関しては、「年収106万円以上」、「週20時間以上働く」、「1年以上勤務する見込み」、「501人以上の企業である(労使の合意があれば500人以下の企業でも適用)」「学生ではない」の基準にすべて当てはまる場合では、厚生年金や健康保険などの、一般の会社員が加入する社会保険に加入することになります。

「一般の会社員が加入する社会保険の場合、保険料の負担が増えるものの、将来受け取る年金額が増えることや、加入者本人にしか適用されない傷病手当金など保障が手厚くなります。パートやバイトで働く人にとって、150(~210)万円まで配偶者が受けられる控除、130万円を超えた場合(条件によって106万円以上)の自身の社会保険加入については、考えるべき重要ポイントです。企業側が働く際に聞いてくれる場合もありますが、自分が意識しておかないとうっかり超えてしまう場合もあります。そこは自己管理が必要です」

年度ごとの税制改正によって制度の内容は変化していくので、知らないで損をしたということがないよう、チェックしておきましょう。

最新版 届け出だけでもらえるお金 戻ってくるお金最新版 届け出だけでもらえるお金 戻ってくるお金
風呂内亜矢(ふろうち あや)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)

2019.06.03 20:12
2019.07.26 15:12
お得・節約・稼ぐ

Relates